2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
そして、環境省の直轄でも先行的、集中的に実施している阿寒摩周国立公園、そして十和田八幡平国立公園の所管地において今取り組んでいるところでもありますし、また看板のお話も今先生からありました。この看板についても、令和二年三月にデザインを統一した仕様を作成して、再整備などのタイミングで統一デザインに移行をしているところでもあります。
そして、環境省の直轄でも先行的、集中的に実施している阿寒摩周国立公園、そして十和田八幡平国立公園の所管地において今取り組んでいるところでもありますし、また看板のお話も今先生からありました。この看板についても、令和二年三月にデザインを統一した仕様を作成して、再整備などのタイミングで統一デザインに移行をしているところでもあります。
環境省の所管地でありますところにつきましては、集団施設区の、国立公園、国定公園の利用の拠点になっている集団施設区のうち、環境省の所管地につきましては、これは直轄で廃屋を撤去すべく、今幾つかの、例えば阿寒摩周国立公園の川湯だとか十和田八幡平国立公園の十和田湖畔の休屋だとか、そういったところで撤去事業をやってございます。
その中で、特に旧十和田観光ホテルは環境省の所管地かつ当地区の中心地に当たりまして、廃屋化によって景観を著しく阻害してございます。また、長期間の放置により安全管理上も問題となっていることから、管理者は、問題となってございますが、管理者は既に破産し、今後も撤去される見込みがない状態でございます。
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員から御質問のありました集団施設地区等の国立公園内における環境省所管地の貸付け、使用許可件数でございますけれども、今年三月現在、約六百件という数字になってございます。 そのうち、民間事業者による営業活動が行われておらず、実態として休廃業しており、かつ廃屋化していると現場で確認されているものは二十三件ございます。
全国の状況についても少し確認しておきたいと思うんですが、集団施設地区等の国立公園内における環境省所管地の貸付け、使用許可件数、そして、その土地使用許可に係る廃屋件数、これは国立公園ごとに、別にどうなっているか、お答えください。
環境省の所管地内においては、環境省が、土地所有者の権原に基づいて、平成二十七年に一件廃屋撤去を実施をして、さらに、残る十二件のうち優先度の高い三件についても手続を進めているところです。このうち一件は来年度中に撤去が完了する予定であるということです。 地域の活性化には、廃屋を撤去するだけではなくて、その跡地を新たな事業者が活用する場としていくことも重要です。
そもそも、こういう事態を引き起こしたのは、官房長・自然保護局長通知にもあるように、やっぱり自然環境の保全等に配慮した国立公園にふさわしい施設であることを前提と言いながら、これがまあ枕言葉になって、やっぱり環境省所管地においても民間事業者による投資を促進していくという旗を振ってきたのは環境省なんです。
しかし、ここが肝腎だと思うんですけれども、環境省所管地、いわゆる国有地を民間に貸し出して使用料を徴収していると、そういう下で廃屋が十二軒も放置されているということが私、重大だと思うんですね。結局、これは国費を投入して解体撤去をしなければならないと。 こういう事態になった背景には、国有地のずさんな管理があったと言わざるを得ない。
日光国立公園では、この資料にもありますように、案内標識の多言語化やトイレの洋式化といった各公園に共通の取組に加えまして、ハード面では、那須平成の森ビジターセンターへの民間カフェの併設ですとか、あるいは環境省所管地内の廃屋撤去などの景観改善を進めております。
国立公園の中でも、利用上重要な場所を中心といたしまして、約六千ヘクタールの環境省の所管地がございます。この中で、現在既に営業実態のない施設というものが、二十一年三月末でございますが、十件ございます。
これからどんな事態が生じるかは、いろいろな事例が、思いも寄らぬあの防衛庁の情報リストの収集とかもございまして、やってみなければもちろんわからないということがあるわけで、その場合に、そこの所管地が訴えを起こす被告の所在地であれば、当然遠隔地の方は裁判が起こしづらいだろうと思いますが、そこについて、片山大臣の御認識をお願いいたします。
○説明員(生田長人君) 先生お尋ねの旧軍の毒ガス弾につきましては、昭和四十七年に広島県の大久野島で毒ガス容器らしきものが発見されたことを契機といたしまして、大久野島毒ガス問題関係省庁連絡会議というものが開催されておりまして、この広島県の大久野島が環境庁の所管地であります国民休暇村の中にあるということもありまして環境庁がこの会議を主宰した経緯がございます。
○政府委員(伊藤卓雄君) 具体的な場所によって異なりますが、私ども環境庁はわずかでございますが所管地というものを持っておりまして、もしそこにありますのが私どもの施設でございましたら当然私どもの責任で処分するということになります。民間で事業をやっているものがありますし、市町村の補助の施設もございますので、それぞれに応じて管理をやっているということでございます。
なお、国有地における松くい虫の被害対策はそれぞれ所管する省庁ごとに行うことになっておりまして、環境庁といたしましても、小面積ではありますが国立公園内に所管地を持っております。そういうところで松くい虫の被害が発生した場合にみずから行うわけでございますけれども、近年の例では、瀬戸内海国立公園の広島県福山市の仙酔島というところにおいて薬剤散布、伐倒駆除等の対策を行っております。
それから、もう一つ申し上げなければいけないことは、日本の国立公園のすべてではございませんが、国立公園で言えば五割以上が国有林、林野庁の所管地であるものでございますから、営林署の常時の活動もこの中で行われているわけでございます。
ちなみに、例えば奈良県の大台ケ原、これにつきましても、幸いにあそこの中心的な核心部が私どもの所管地に十年かかってなり得たわけでございまして、そこをそういうねらいをもって、大自然の中でその自然を壊さないでいかに自然との触れ合いができるかと、こういうプランを今検討をして、五十九年度から具体的に始めようと、こういうふうに思っておるところでありますが、そういう例もあります。丹沢のこともございます。
この石狩川の河川敷が農林省所管地として営林局の台帳に記載されていた、これでいいのかという問題提起。対しまして、こういう回答があるんですよ。
なお、ここは天然記念物指定地でもございまして、かつ文部省の所管地でもありますので、他の方法によって保全を図ることが適当ではなかろうかというように考えております。
アメリカの国立公園、わが国と遺憾ながら性格の違いますのは、向こうは全部国有地であるという点、私どもの所管する自然公園の中には、民有地もあれば公有地もあれば国有地もある、いわゆる所管地であります。
○稲葉誠一君 いま二審の判決のことを引用されたんですが、二審の判決は四十一年六月二十九日東京高裁の判決でありますが、その中に、証拠調べは相当やった結果の判決ですが、高裁の判決ですが、ちょっと読んでみますると、初めから読むのもあれですが、「よって按ずるに、本件記録によると、昭和三十年夏頃以来法務省の元所管地で当時拘置所の敷地になっていた大阪市北区北錦町所在の土地(以下天満用地という)約一万一千坪を延原観太郎
○木村説明員 国立公園のすぐれた自然の景観の保護につきましては先生から御意見またごもっともなお話がございましたが、実は先生の御指摘の面もあるわけでございますが、御承知のように日本の国立公園はアメリカ等と違いまして地域制というものをとっておりまして、アメリカの場合にはすべてが国有地でありまして、公園を管理している当局の所管地でございますけれども、日本の場合におきましては国有地もございますればあるいは民有地
それから(オ)は、納税者が他の税務署の所管地へ転出してしまったという場合に、当然署の間でその引き継ぎを行なって徴収しなければならないのを、その手続が行われていなかったのを指摘して是正さした事態であります。 最後の(カ)は、徴収簿の整理が悪かったために、徴収簿に違った名前で登記しておった。